企業の経営革新・再生

当事務所は、平成24年12月に経済産業省から『経営革新等支援機関の認定』を受けました。この責務に答えるべきものとして、『企業の経営革新・再生』に関する情報を提供してまいります。ご活用ください。

(1)商業・サービス業等投資減税制度の創設

商業・サービス業等投資減税制度の創設(認定経営革新等支援機関の支援で税額控除等)
青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関等から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合に、特別償却または税額控除ができます。(法人税・所得税も同様です。)

注)認定経営革新等支援機関とは、国(財務局長及び経済産業局長)が認定する中小企業の改善に関する指導及び助言を行う公的な支援機関。税理士や税理士法人、商工会議所、商工会などで支援機関に認定されているところがあります。
※税額控除対象法人は、資本金3,000円以下の中小企業等に限ります。

適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に適用できます。

(2)公的助成金など

導入はされたものの、その多くは未定のことが多くありますが、各お問い合わせ先でご確認ください。

(3)日本政策公庫が行うBCP融資について